売掛債権を売却するファクタリングは売掛金の早期現金化を行うことができますが、その時の会計処理や仕分はどのようにするのでしょうか?
また、ファクタリングに対する消費税も気になるところです。
こちらでは、ファクタリングの仕訳方法と消費税の発生の有無を解説していきます。
ファクタリングの仕訳方法とは?
ファクタリングの仕訳は通常の掛け取引とやや異なります。
通常の掛け取引の仕訳であれば売掛金が発生してから回収するまでは下記のようになります。
・通常の掛け取引の仕訳
【売掛金が発生】
借方 金額 貸方 金額
売掛金 100万円 売上 100万円
↓
【取引先から売掛金が入金】
借方 金額 貸方 金額
現金 100万円 売掛金 100万円
通常の掛け取引の仕訳では、売掛金が発生した時点で「売掛金」の勘定科目が借入には入り、貸方には「売上」の勘定科目が入ります。
その後、取引先から売掛金が入金されると借入に「現金」が入り、借入にあった「売掛金」の勘定科目は貸方に移動して掛け取引が完結します。
・ファクタリングの仕訳
一方、ファクタリングの仕訳ではファクタリング会社を通して売掛債権を現金化するため、その際に仕訳が発生します。
下記はファクタリングを行った場合の仕訳の流れとなります。
【売掛金が発生】
借方 金額 貸方 金額
売掛金 100万円 売上 100万円
↓
【ファクタリング会社に売掛債権を売却】
借方 金額 貸方 金額
未収金 100万円 売掛金 100万円
↓
【ファクタリング会社から売掛債権の買取金額が入金】
借方 金額 貸方 金額
現金
売上債権売却損 90万円
10万円 未収金 100万円
ファクタリングの仕訳を見てみると、通常の掛け取引ではなかった勘定科目がいくつかあるのが分かるかと思います。
まず、「未収金」という勘定科目がありますが、「未収金」とは“商品以外のもの”を売却した際に使用する勘定科目になります。
売掛債権は自社の商品ではなく債権になるため、ファクタリングの売却する際の仕訳では「未収金」を使用します。
また、下段の「売上債権売却損」とはファクタリング会社に支払う手数料のことを指していて、売掛債権を売却した際に発生した損失に適用される勘定科目になります。
「売上債権売却損」はその他にも、「売上債権譲渡損」「売掛債権売却損」「売掛債権譲渡損」といった呼び方などもあります。
ファクタリングに消費税は発生するの?
結論から言ってしまうとファクタリングでは消費税が発生しません。
消費税が非課税取引となるものには下記のようなものがあります。
1 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く)など
2 有価証券、支払手段の譲渡など
3 利子、保証料、保険料など
4 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
5 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
~
15 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
参照:国税庁のホームページ
国税庁のホームページの非課税取引となるものを見てみると「有価証券、支払手段の譲渡など」というものがあり、これは売掛債権を売却するファクタリングに該当します。
そのため、ファクタリングで発生する費用には消費税が発生することがありません。
ファクタリングでの費用は主にファクタリング会社に支払う手数料になり、上記の仕訳にある「売上債権売却損」には消費税が掛かることはありません。
最後に
ファクタリングの手数料は消費税が発生しませんが、悪質なファクタリング会社では手数料に対して消費税を上乗せしてくるケースもあるようです。
そのような悪質なファクタリング会社の場合には、手数料も相場とは違いやや高いことも考えられるので契約することを慎重に考えた方がいいでしょう。